退職時の手続きや書類の注意点

退職時の手続きや書類の注意点

退職する際の手続きや必要書類

会社に勤めている人が起業や独立開業するには、勤めている会社を退職する必要があります。その際に、できるだけ円満に辞められるように配慮するのはもちろん、忘れてはならない手続きなどがあります。しっかりと理解していないと、後で困ったり、思わぬ損をしてしまうことがあるので、注意しましょう。

まず、一般的には退職する日の1ヶ月前に辞表を提出すれば退職することはできますが、お世話になった会社に迷惑をかけないよう、しっかりと引継ぎの時間をとるためにできれば3ヶ月前には辞表を提出するようにしましょう。
また、退職の際には以下のものを会社に返却する必要があるので、退職手続きがスムーズに行えるよう、すぐに返却できるよう準備しておくようにしましょう。

  1. 社員証、名刺、バッジ、社章など
  2. 健康保険証
  3. 組合員証
  4. 携帯電話、パソコン、制服、鍵など勤務先から貸与されたもの
  5. 退職金所得受給に関する申告書

退職時に受け取っておく必要のある書類

退職時に会社から受け取っておく必要のある書類もあります。
必要な書類が抜けていると、失業保険がもらえなかったり、その年の確定申告などで困ったりするので、会社任せにせず、自分でもしっかりチェックするようにしましょう。

以下に、退職時に受け取る必要のある主な書類を挙げておくので、参考にしてください。

  1. 厚生年金手帳
  2. 雇用保険彼保険者証
  3. 離職票
  4. 給与所得の源泉徴収票
  5. 退職所得(退職金)の源泉徴収票

退職後に必要となる手続き

退職後必ずしなければならないのが、国民年金と国民健康保険の加入手続です。
会社にいたときは、厚生年金に加入しており、また、勤めていた会社が社会保険の適用事業所であり、あなたの就労条件が社会保険の加入条件を満たしていた場合は、あなたは社会保険に加入していたはずです。それが、退職することによって、厚生年金と社会保険を脱退することになるので、国民年金と国民健康保険に切り替えなければならないのです。

手続きは以下の書類を持って、退職日の翌日以降に市区町村役場に行けば両方とも行えます。

  • 退職年月日のわかるもの(退職証明、離職票など)
  • 年金手帳(扶養ありの場合は、扶養配偶者分も)

健康保険の任意継続

会社に勤めていた時に加入している「健康保険組合」は、会社を辞めた後も一定期間継続して加入することもできます。
一般的に、給料の高かった人は健康保険組合の方が保険料が安くなるので、国民健康保険に切り替える前に、どちらが得になるのかを確認するようにしましょう。ただし、継続するための手続きは退職日から一定期間(一般的に20日)を過ぎるといかなる理由があっても受け付けてもらえないので注意が必要です。

失業給付の手続きや注意点

このサイトは、起業や独立開業する方のためのものなので、退職をしたらすぐに次の仕事を始められる方が多くなると思うので、あまり関係ないかもしれませんが、退職日前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある方で、働く意思があって就職先が見つからない方は失業給付の対象となるので、対象となる方はその申請の忘れないようにしましょう。

給付の開始時期は、管轄のハローワークに離職票を提出した日を起点に決定されるので、離職票を受け取ったら速やかにハローワークに行き、申請作業を行いましょう。

国民年金と国民健康保険の免除

起業や独立開業する方の多くは、できれば早くから売り上げが立ち、しっかりと生活できるようになることを望んでいると思いますが、事業がなかなか軌道に乗らない場合も多くあります。国民健康保険は所得に応じて減額されますが、国民年金は所得と関係なく一定額を払い続けなければならず、困ることもあるでしょう。

そのような場合、一定条件を満たせば国民年金は申請すると一部免除や全額免除をしてもらえるので、管轄の市区町村役場に行き、相談をしてみましょう。また、収入のある配偶者がいる方で、1年間の所得が130万円を切ってしまった方は、配偶者の扶養家族になる選択肢もあるので考えても良いでしょう。